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有限責任中間法人ZigBee SIGジャパン 定款
平成17年7月 21日 準備会決定
第1章 総 則
(名 称)
第 1 条 当法人は、有限責任中間法人ZigBee SIGジャパンと称し、英文では、
ZigBee SIG Japanと表示する。また、その略称は、ZigBee SIG-Jとする。
(主たる事務所の所在地)
第 2 条 当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
(目 的)
第 3 条 当法人は、ZigBee(ジグビー:低消費電力短距離無線通信)技術の開発及び利用を行おうとする社員に対して、ZigBeeに関する調査、技術の交流、およびZigBeeの普及に必要な活動を共同して行う場を提供し、その活動を通じて日本市場の情報通信基盤の一層の高度化に寄与することを目的とするとともに、その目的に資するため、次の事業を行う。
1.ZigBeeに関する市場調査及び普及活動
2.日本のユーザ等に対する技術教育
3.日本市場のZigBeeに対する仕様上の要求の調査研究
4.ZigBeeに関連する法令規則等の調査研究
5.ZigBeeに関する出版ならびに普及
6.その他この目的を達成するために必要な事業
(基金の総額)
第 4 条 当法人の基金の総額は、金300万円とする。
(公告の方法)
第 5 条 当法人の公告は、官報に掲載してする。
(基金の拠出者の権利に関する規定)
第 6 条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日まで返還しない。
(基金の返還の手続)
第 7 条 基金の拠出者に返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事が決定したところに従って返還する。
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第2章 社 員
(社 員)
第 8 条 当法人の会員は正会員、準会員の二種とし、正会員をもって社員とする。
@ 正会員とは、当法人の目的に賛同して入会した団体または個人。
A 準会員とは、当法人の目的に賛同して入会した団体または個人であって、正会員以外のもの。
2 正会員は、当法人の運営、ワーキング・グループの組織などの活動を担い、社員総会、ワーキンググループ等の表決権を持つ。準会員は、当法人の活動に任意的に参加し意見を述べることができるが、表決権を持たないものとする。
(入 会)
第 9 条 会員になろうとする者は、米国カルフォルニア州San Ramonに所在する非営利団体ZigBee
Allianceのメンバーである必要がある。この条件を満たす場合、会員になろうとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を承認するものとする。
2 理事長は、前項の者の入会を認めないとき、その理由を付して本人にその旨を通知しなければならない。
3 前二項にかかわらず、設立時の基金拠出者が入会を申し込んだときは、直ちに正会員となるものとする。
(会 費)
第10条 会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第11条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、退会することができる。
(その他の退会)
第12条 前条の場合のほか、会員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、退社する。
@ 総社員の同意
A 死亡又は解散
B 除名
(除 名)
第13条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その会員に事前の弁明の機会を与えた上で、社員総会の決議により除名するものとする。
@ この定款に違反したとき。
A 当法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
B 1年以上会費を滞納したとき。
(拠出金品の不返還)
第14条 既に支払われた会費は、これを返還しない。
(社員名簿)
第15条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した名簿を作成する。
(社員の氏名又は名称及び住所)
第16条 社員の氏名及び住所はつぎのとおりとする。
東京都港区虎ノ門一丁目7番12号
沖電気工業株式会社
名古屋市千種区内山三丁目28番2号
株式会社OTSL
京都府長岡京市東神足一丁目10番1号
株式会社村田製作所
東京都千代田区丸の内二丁目4番1号
株式会社ルネサステクノロジ
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第3章 理事及び監事
(員数)
第17条 当法人に次の役員を置く。
@ 理事は、2名以上20名以内とする。
A 監事は、1名以上3名以内とする。
2 理事のうち、1名を理事長、2名以内を常務理事とする。
(選任等)
第18条 理事および監事は、正会員(団体にあっては、その代表者またはその委任を受けた者)の中から社員総会の議決により選任する。
2 理事長および常務理事は、理事の互選とする。
3 監事は、理事または当法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第19条 理事長は、当法人を代表し、その業務を総理する。
2 常務理事は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときまたは理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を組織し、この定款の定めおよび理事会の議決に基づき、当法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
@理事の業務執行の状況を監査すること。
A当法人の財産の状況を監査すること。
B前2号の規定による監査の結果、当法人の業務または財産に関し不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを社員総会に報告すること。
C前号の報告をするため必要がある場合には、社員総会を招集すること。
D理事の業務執行の状況または当法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、もしくは理事会の招集を請求すること。
(任期)
第20条 理事の任期は、就任後2年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとし、監事の任期は、就任後4年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
3 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の残存期間と同一とする。
(解 任)
第21条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。
@ 職務の遂行にたえられないと認められるとき。
A 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき。
(報酬等)
第22条 役員、その他役職に就くものの報酬は無報酬とする。
(ワーキンググループ)
第23条 当法人は、ワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループの組織と運営に関しては、理事会の議決によりこれを定める。
3 ワーキンググループのメンバーは、会員の自薦あるいは他薦を基に、理事長が委嘱する。
4 ワーキング・グループのリーダーは、各ワーキング・グループの互選あるいは理事会の委嘱により選ばれる。
(職 員)
第24条 当法人に、ディレクターその他の職員からなる事務局を置くことができる。
2 ディレクターおよびその他の職員は、理事長が任免する。
3 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の議決によりこれを定める。
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第4章 社員総会及び理事会
(種別と構成)
第25条 社員総会は、定時社員総会および臨時社員総会とし、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
(権 能)
第26条 社員総会は、以下の事項について議決する。
@ 定款の変更
A 解散および合併
B 事業計画および収支予算ならびにその変更
C 事業報告および収支決算
D 役員の選任または解任および職務
E 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く)その他新たな義務の負担および権利の放棄
F その他理事会が必要と認める重要な事項
2 理事会は、各条項で定めるもののほか、次の事項を議決する。
@ 社員総会に付議すべき事項
A 社員総会の議決した事項の執行に関する事項
B 年会費の決定
C その他社員総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開 催)
第27条 定時社員総会は、毎年1回、事業年度終了後3ヵ月以内に開催する。
2 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
@ 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
A 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
B 第19条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
3 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
@ 理事長が必要と認めたとき。
A 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
B 第19条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招 集)
第28条 社員総会及び理事会は、第19条第4項第4号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号および第2号または第3項第2号および第3号の規定による請求があったときは、その日から10日以内に臨時社員総会または理事会を招集しなければならない。
3 会議を招集する場合には、会議を構成する正会員または理事に対して、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面または電子通信回線により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第29条 社員総会及び理事会の議長は、理事長または理事長の指名による。
(定足数)
第30条 社員総会は正会員、理事会は理事の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
(議 決)
第31条 社員総会及び理事会における議決は、この定款に定める場合を除き、社員総会は出席した正会員、理事会は出席した理事の過半数の同意をもって決する。
(社員総会及び理事会での表決権等)
第32条 社員総会における正会員の表決権または理事会における理事の表決権は平等とする。
2 社員総会に出席できない正会員または理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の正会員または理事を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員または理事は、前2条の規定の適用については、社員総会または理事会に出席したものとみなす。
(議事録)
第33条 議長は、社員総会および理事会の議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長および出席した理事が署名しなければならない。
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第5章 資産および会計
(資産の管理)
第34条 当法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、社員総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第35条 当法人の会計は、中間法人法に掲げる原則に従って行うものとする。
(事業年度)
第36条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第6章 定款の変更、解散および合併
(定款の変更)
第37条 当法人が定款を変更しようとするときは、社員総会において総社員の半数以上にして、総社員の議決権の4分の3以上の同意を得なければならない。
(合併)
第38条 当法人が合併しようとするときは、社員総会において総社員の半数以上にして、総社員の議決権の4分の3以上の同意を得なければならない。
(解散)
第39条 当法人が解散しようとするときは、社員総会において総社員の半数以上にして、
総社員の議決権の4分の3以上の同意を得なければならない。
第40条 当法人が解散(合併または破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、当法人の活動を継承する法人あるいは国に譲渡するものとし、この決定は、社員総会で行う。
第7章 雑 則
(細則)
第41条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
(準拠すべき法律)
第42条 この定款に規定のない事項は、すべて中間法人法その他の法令の定めるところによるものとする。
(設立当初の役員)
第43条 当法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
理 事 長 坪 井 務
常務理事 伊 佐 孝 彦
監 事 谷 本 晃 一
(最初の理事及び監事の任期)
第44条 当法人の最初の理事及び監事の任期は、就任後1年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
(最初の事業及び会計年度)
第45条 当法人の最初の事業及び会計年度は、法人設立の日から平成18年3月31日までとする。
(設立当初の会費)
第46条 当法人の設立当初の会費は、第10条の規定にかかわらず、次に掲げる金額とする。
年会費 175,000円
2 設立時に基金を拠出した企業は、平成17年度、平成18年度及び平成19年度において、拠出金額を上限に、年会費を免除されるものとする。
以上、有限責任中間法人ZigBee SIGジャパンを設立するため、この定款を作成し、社員が次に記名押印する。
平成17年7月 21日
東京都港区虎ノ門一丁目7番12号
社員 沖電気工業株式会社
代表取締役 篠 塚 勝 正
名古屋市千種区内山三丁目28番2号
社員 株式会社OTSL
代表取締役 波 多 野 祥 二
京都府長岡京市東神足一丁目10番1号
社員 株式会社村田製作所
代表取締役 村 田 泰 隆
東京都千代田区丸の内二丁目4番1号
社員 株式会社ルネサステクノロジ
代表取締役 伊 藤 達
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